Column
浮気調査コラム
探偵業法の重要事項説明とは|契約前に必ず受け取る書面と、見るべき4か所
2026.09.01
探偵業法の重要事項説明とは|契約前に必ず受け取る書面と、見るべき4か所
Ranking人気コラム
Categoriesカテゴリ
無料の初回相談でお気持ちを
お聞かせください
匿名・非対面・代理人によるご依頼も承っております
監修:山内 和也(探偵業務取扱責任者)/ファミリー調査事務所
東京都公安委員会 探偵業届出 第30210283号。探偵調査歴20年以上。国内外の潜入調査、信用に関する調査、男女間トラブルの解決に携わってきました。浮気・不倫調査では、証拠の収集から弁護士との連携、調査報告書の作成まで一貫して対応しています。
探偵に依頼するとき、契約書にサインする前に必ず渡される書面があります。重要事項説明書です。
これは事務所の親切ではありません。探偵業法という法律で、交付が義務づけられています。
つまり、この書面を出さない事務所は、法律を守っていないということです。依頼するかどうかを判断する材料として、これ以上分かりやすいものはありません。
この記事では、何が書かれているのか、どこを見ればいいのかを説明します。
探偵業法とは、どんな法律か
正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」といいます。2007年に施行されました。
背景には、それ以前に探偵業をめぐるトラブルが多かったという事情があります。高額請求、成果が出ないまま契約を積み増される、調査結果がストーカー行為に使われる。こうしたことを防ぐために作られた法律です。
この法律で、探偵業者にはいくつかの義務が課されています。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 届出 | 営業を始める前に、公安委員会へ届け出る必要があります |
| 届出証明書の掲示 | 事務所に掲示する義務があります |
| 重要事項説明 | 契約の前に、書面で説明する義務があります |
| 契約書面の交付 | 契約時にも書面を交付する義務があります |
| 依頼者の確認 | 調査結果を違法な目的に使わないことを、書面で確認する義務があります |
| 秘密の保持 | 業務で知った秘密を漏らしてはいけません。退職後も同じです |
| 名義貸しの禁止 | 他人に自分の名義で営業させることは禁止されています |
当事務所の届出番号は、東京都公安委員会 第30210283号です。
重要事項説明書には、何が書かれているか
契約の前に受け取る書面です。主に次のことが記載されます。
1. 探偵業者の情報
商号または名称、住所、届出証明書の記載事項。ここに届出番号が書かれていなければ、その時点でおかしいと考えてください。
2. 調査の内容と方法
何を、どのように調べるのか。尾行なのか、張り込みなのか、聞き込みを含むのか。
聞き込みが含まれるかどうかは、確認しておいたほうがいいです。周囲に話を聞く手法だと、そこから相手に伝わる経路ができます。当事務所は尾行・張り込み・撮影のみで、対象者や周囲の方に接触することはありません。
3. 費用
料金の総額と、その内訳。追加費用が発生する条件があるなら、それも記載されます。
「一式」としか書かれていない書面は、内訳の説明になっていません。人数・時間・日数に分解されたものを求めてください。
4. 契約の解除に関する事項
途中でやめたいと思ったとき、どうなるのか。残った時間や料金がどう扱われるのか。ここが書かれていない契約は避けてください。
5. 調査で得た情報の取り扱い
記録をどう作成し、どのくらい保管し、どう破棄するのか。
6. 調査結果を違法な目的に使わないこと
依頼者側の確認事項です。書面で確認します。
これは形式的な手続きではありません。当事務所は、目的によってはお断りすることがあります。
なぜこの法律ができたのか
探偵業法ができる前、この業界には届出の制度がありませんでした。誰でも、いつでも、名乗るだけで営業できた。
その結果、実際に起きていたのが次のようなことです。
- 契約書がないまま調査が始まり、終わってから高額な請求が来る
- 「もう少しで取れます」と言われ続け、契約を積み増される
- 調査結果が、依頼者によってストーカー行為に使われる
- 調べた個人情報が、第三者に売られる
これらを防ぐために作られたのが、いま説明した義務です。だから、書面を出さない事務所が問題なのは、単に不親切だからではありません。その事務所は、これらのトラブルを防ぐ仕組みの外側にいるということです。
探偵に依頼するのは、多くの方にとって一生に一度あるかないかのことです。比較の基準を持ちにくい。だからこそ、法律が最低限の線を引いています。その線を越えているかどうかは、素人でも確認できます。
依頼者の側にも、確認される事項があります
この法律は、探偵業者だけを縛るものではありません。依頼者にも確認されることがあります。
契約の際、調査結果を次のような目的に使わないことを書面で確認します。
- 犯罪行為に使うこと
- 違法な差別的取扱いに使うこと
- つきまといなど、相手を害する目的に使うこと
形式的な手続きに見えるかもしれませんが、実際に機能しています。当事務所も、ご相談の内容によってはお断りすることがあります。
お断りする例
- 調査の目的が、嫌がらせやつきまといにつながるおそれがある場合
- 別れた相手の現在の居場所を知りたい、という趣旨のご依頼
- 対象者の情報がまったくなく、現実的に結果が出る見込みが立たない場合
お受けできない場合は、その理由をお伝えします。
報告書は、誰が見るものか
調査報告書は、探偵業法にもとづいて作成・保管・破棄されます。
| 扱い | 内容 |
|---|---|
| 作成 | 日時・場所・対象者の行動・写真を記録します |
| お渡し | ご依頼者本人にお渡しします。追加の部数も無料です |
| 保管 | 当事務所での保管をご希望いただくこともできます |
| 破棄 | 定められた期間の経過後に破棄します |
弁護士に提出することを前提とした書式で作成しています。ただし、その証拠がどう評価されるかは弁護士の領域です。必要であれば顧問の法律事務所におつなぎします。
離婚や慰謝料まで見据える場合に何が必要かは離婚で有利になる浮気の証拠とはに書いています。
この書面を、どう読めばいいか
全部を理解する必要はありません。次の4か所だけ、指で追って確認してください。
| 確認する場所 | なぜ大事か |
|---|---|
| 届出番号 | 記載がなければ、法律上の届出をしていない可能性があります |
| 総額 | 時間単価だけで総額の記載がない書面があります。「この契約でお支払いいただく上限はいくらですか」と聞いてください |
| 追加費用が発生する条件 | 「状況により発生する場合があります」だけでは、条件が決まっていないのと同じです |
| 契約解除の扱い | 途中でやめたときに、残りがどうなるかです |
分からない箇所があれば、その場で聞いてください。説明できない事務所には依頼しないほうがいいです。
持ち帰って考えて構いません
重要事項説明を受けたその場で、契約する必要はありません。
持ち帰って読んでいただいて構いませんし、ご家族や弁護士に見てもらってからでも構いません。他社の書面と比べていただいても構いません。
「今日決めていただければ」と言われる契約は、いったん保留にしてください。急がせる理由が、依頼者の側にはありません。
よくあるご質問
重要事項説明は、口頭でもいいのですか
書面での交付が義務づけられています。口頭の説明だけで契約に進む事務所は、法律上の手続きを踏んでいません。
書面をもらったら、家に持ち帰ることになりますか
ご希望があれば、当事務所でお預かりします。ご家族の目に触れるのが心配な場合は、その旨をお伝えください。書類の扱いについては探偵に依頼したことは相手にバレるのかに詳しく書いています。
届出番号は、どこで確認できますか
事務所に掲示されているはずです。当事務所は記事や公式サイトにも記載しています(東京都公安委員会 第30210283号)。
契約後にキャンセルできますか
契約の解除については、重要事項説明書と契約書に記載されます。契約前に、その部分を必ず読んでください。
調査結果は、どんな目的でも使えますか
使えません。違法な目的や、不当な差別につながる目的での使用は禁止されています。これは依頼者側の義務でもあります。
ご家族からのご依頼でも、お渡しする書面は同じです。全体像は家族の浮気が心配なとき|親が動く前に知っておくことをご覧ください。
まとめ
- 重要事項説明書の交付は、探偵業法上の義務です
- この書面を出さない事務所には依頼しないでください
- 見るべきは4か所。届出番号/総額/追加費用の条件/契約解除の扱い
- その場で決める必要はありません。持ち帰って構いません
- 調査結果を違法な目的に使わないことは、依頼者側の義務でもあります
なお、この記事は法律の一般的な説明です。個別の契約についての法的な判断は、弁護士の領域になります。当事務所は法律事務所と顧問契約を結んでいますので、必要であればおつなぎします。
費用の全体像は浮気調査の費用と依頼の流れに、追加料金の扱いは浮気調査で追加料金が発生するのはどんなときかにまとめています。
